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六法全書に記載にされている法律

六法とは、憲法、民法、商法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、の六種の法律のことです。
憲法は法律ではありませんが、国家と私人間の権利義務関係を定めた最高規範です。
憲法は国家権力を縛り、私人の権利を守るためにあり、私人間では直接適用されることはありません。
民法は私人間の権利義務関係を定めたもので、出生や成人要件、成年被後見人などを定めた民法総則、債権債務関係を定めた債権編、血族や姻戚、相続を定めた親族編などからなり、私たちの生活に直結している重要な法律です。
私たちは普通の生活をしている中で民法で定められた法律行為を意識することなく行っているのです。
商法は会社や商人など取引を行う者に適用される法律で、株式会社では株式の発行や株主総会など会社の意思決定に関して定めています。
刑法は罪刑法定主義を表した法律で、どういった行為を行うと罰せられるかを予め公示しておくことで国家権力による不意打ちを防いでいます。

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